登記には一般的に表示に関する登記、権利に関する登記、法人に関する登記があります。
表示の登記は、土地・建物の物理的状況を正確に登記簿に反映させるために行います。一部の登記を除き、法律で申請義務が課せられています。また、たとえば土地の面積を確定するためには、測量をしなければなりません。これらの行為を代理して行う専門家が土地家屋調査士です。
権利の登記は所有権、その他の権利を第三者に対抗する目的で行います。相続・売買・贈与を原因とする所有権移転登記、抵当権の設定登記、抹消登記など様々な登記があります。これらを代理して行う専門家が司法書士です。
株式会社や社会福祉法人などを設立した場合も登記が必要です。目的変更、資本金増額、役員変更などの場合も登記が必要です。これらの登記も司法書士が代理人となって申請します。
不動産の表示に関する登記、それに付随する測量業務、権利に関する登記、会社・法人登記等、様々な登記業務、付随業務を専門で行っております。気軽にご相談ください。
神前登記共同事務所
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